失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。
12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?
もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。
12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?
もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
扶養家族の手続きについて
扶養家族の手続きについて教えてください。
結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?
こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養家族の手続きについて教えてください。
結婚により3月中旬に退職しました。
今月失業保険の受給が終わります。
就職先もきまらなかったので、扶養に入ろうかと思っています。
そこで、扶養に入るときは年収103万以内に抑えないと税金があがるんですよね?
私の場合1~3月までの収入、退職金、失業保険の受給とあわせると103万を
超えてしまいます。
この場合今年1年は扶養に入れないのでしょうか?
関係なく来月から扶養に入れるのでしょうか?
こちらの類はよくわからなくて・・・
よろしくお願いします。
扶養には大きく二つあります。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
①税金(所得税、住民税)上の扶養(配偶者控除)
②健康保険(被扶養者)や年金(第3号被保険者)の扶養
です。
①は、奥さまの所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら、今年からご主人は配偶者控除が受けられます。でも、所得が76万円(給与収入なら141万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられます。また、奥さまの所得には退職金のような分離課税のものや失業保険のような非課税所得は含めません。
②は、奥さまの収入が130万円以下で、ご主人の年収の1/2以下であれば、これらの扶養となります。これは今後の見込みで過去ではありませんから失業保険の受給が終わって就職する予定がなければすぐにでも加入できます。でも、各健康保険(組合)で多少の裁量があるようですから、ご主人の会社(健保組合など)で問い合わせてください。
その他に、ご主人の会社の福利厚生で家族手当のようなものが支給されることがあります。これは会社独自の制度ですから、会社でお尋ねください。
いずれの場合にも会社(及び健康保険組合)に届けを出さなければ適用されませんので、届けをお忘れなく。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
あなたの所定給付日数は何日になっていますか?
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
職業訓練について。
昨年に失業保険をもらいきってしまいましたが、今からでも職安からの職業訓練はうけれますか?
受けれない場合は自分で、お金を支払って学校とかにいくしか方法はないでしょうか?
教えてください!
パソコンが詳しくなりたいです。。
昨年に失業保険をもらいきってしまいましたが、今からでも職安からの職業訓練はうけれますか?
受けれない場合は自分で、お金を支払って学校とかにいくしか方法はないでしょうか?
教えてください!
パソコンが詳しくなりたいです。。
基金訓練という無料の訓練がありますが条件が御座います。ハローワークにご相談ください。ただし 雇用保険失業給付を受給していた期間からいままで何をしていたか質問されると思います。就職を前提とした訓練ですので単にパソコン操作に詳しくなりたいだけでは訓練指示はいただけません。失業給付の受給期間内に認定日や就職活動でハローワークに出向く機会はあったはずです。その点を追求されると思います。
①失業保険料はいつまで申請しないと貰えなくなるんですか?
②また違う会社で新たに働いて3ヶ月位で一度辞めて失業中になった時は貰えるんですか?
(半年以上働いと失業保険を申請するのを前に忘れてしまった時)
③失業保険料は新たに働く所が決まったら申請出来なくなるんですか?★いずれも派遣社員やアルバイトの例です。詳しい方、またそういう所で働いてる方、働いた事がある方教えて下さい。お願いします!見てたら色々な意見があるみたいなので
②また違う会社で新たに働いて3ヶ月位で一度辞めて失業中になった時は貰えるんですか?
(半年以上働いと失業保険を申請するのを前に忘れてしまった時)
③失業保険料は新たに働く所が決まったら申請出来なくなるんですか?★いずれも派遣社員やアルバイトの例です。詳しい方、またそういう所で働いてる方、働いた事がある方教えて下さい。お願いします!見てたら色々な意見があるみたいなので
1.「失業保険」という制度そのものがありませんし、「保険料」はあなたが払う(給与から天引きされる)ものです。
「失業給付」「雇用保険の基本手当」なら、退職から1年間が受給資格がある期間です。
(もともとの支給日数が1年以上でない限り)1年たったところで、まだ受給途中でも打ち切りです。
2.再就職先の退職時の状況により、資格の有無が判断されます。
※退職時から遡って2年(1年)間の状況により判断されます。
3.先に求職登録していないのなら、「失業」していません。
求職登録してからが「失業」です。
「失業給付」「雇用保険の基本手当」なら、退職から1年間が受給資格がある期間です。
(もともとの支給日数が1年以上でない限り)1年たったところで、まだ受給途中でも打ち切りです。
2.再就職先の退職時の状況により、資格の有無が判断されます。
※退職時から遡って2年(1年)間の状況により判断されます。
3.先に求職登録していないのなら、「失業」していません。
求職登録してからが「失業」です。
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