失業保険について
失業保険は受給の申請をして、4ヶ月後から3ヶ月間、働いていたときの約6割程度支給されるということで合ってますでしょうか?
もしそうならば、最初の3ヶ月は貯金で生活するのでしょうか?

アルバイトや日雇いもダメなんですか?
失業保険ではなく雇用保険です。
3ヶ月間ではなく90日分でしょうか、支給日数は年齢や雇用保険加入期間で異なります。

アルバイトなどがいけないなんて誰が言いましたか?
雇用保険の給付は社会福祉ですよ、生活が苦しくなれなんて言うのは理屈に合わないと思いませんか?
そんな事を言った人が居れば質問者を嫌いだからです。
アルバイトをしたらハローワーク側に届け出ましょう。
減額はされません。
額によっては支給繰り延べになるだけです。

詳しい説明はハローワーク側から説明されます。

どちらにしろ、金銭的には就職先を見つけてから転職か、退職しないかの方が良いです。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。

最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。

『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。

どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
失業保険の手続きは退職後いつまでにしに行かなければいけませんか?

契約期間満了の為、待機は7日で手続きできます。

仕事も探しているので伸ばし伸ばしになってます。
・「待期」7日と「給付制限」3ヶ月の区別がついていないようですが?
・手当が支給されるのは「○日」(例えば「90日」)です。「○ヶ月」ではありません。


受給資格があるのは、離職日から1年間です(原則)。
1年が経過すると、まだ手続きをしていなくても支給されなくなりますし、受給途中でも打ち切りになります。
失業保険受給金額について
失業保険の待機期間がもうすぐ終了し受け取るのですが
受給資格者証を見たところ、離職時賃金日額が7500円程で
基本手当日額が5000円程度となっているのですが
受け取ることになるのは1月大体どのくらいになるのでしょうか?
日額5000円ということで30日分で15万円ほどは貰えるということでしょうか?
よろしくお願いします。
待期満了日の次の日から認定日の前日までの分です。
次回からは、認定日から認定日の前日までの28日分(140000万円)になります。
一ヶ月単位では計算しません、4週間ごとです。

当たり前の事ですが、
「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、
「積極的に就職活動を行っているいるにもかかわらず就職できない状態」にある場合に給付されます。
派遣社員の失業保険について質問です。
私は派遣社員で働いています。来月の3月末で契約が更新されず
辞める事になりました。
この場合会社都合になりすぐに失業保険が貰えると派遣の担当者から
言われました。
失業保険を貰って1ヶ月後に同じ派遣会社から次の仕事を紹介された場合
早期就職手当てが貰えるのでしょうか?
また1度失業保険を貰ったら同じ派遣で働いても勤続年数は1から始まるのでしょうか?
ちなみに私は33歳・勤続年数は4年2ヶ月なので失業保険の日数は90日です。
よろしくお願いします。
あなたが更新を希望しても叶わなかった場合は会社都合ですね。
ご質問は再就職手当(早期就職手当ではなく)の件ですね。
離職前の会社に再び雇用される場合は支給対象になりません。
また、一度雇用保険を貰ってしまうと同じ企業で働いても別の企業でも期間はゼロからの再出発になります。
失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。

自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?


離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
結論から先に言います。

『原則』認められません。

個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。


しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。

例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。

また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。

つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。

ただあくまでも
これは原則です。

全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。

支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。


あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。

不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
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