現在、失業保険を受給しています。認定日までに、必要な求職活動ですが、
認定日を勘違いしていて、1回分足りません。その場合の手当は、全く受けられないの
でしょうか?また、当日認定時間前の相談は有効ですか?
活動回数が足りない場合は次回に繰り越されるので、今回の支給はありません。
また認定日当日の活動は次回の実績になります。

認定日は明日ですか?
日曜日でもできる求職活動はありますよ。
半日ありますので頑張ってください。
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。

運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。

しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。

再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?


長々となりましたが、よろしくお願いします。
いえいえ、あなたの場合(質問を見る限り)再度待期間や給付制限がかかることはありませんよ。

退職される時点で雇用保険に加入していた場合は離職票をもらって下さい。
離職票と受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行くと、その日から一番近い認定日を指示されます。
既に給付制限が開けていた場合は、次の認定日から受給開始となるでしょう。
(再離職手続きの時点でまだ給付制限内で会った場合は、給付制限明けの認定日を指示され、給付制限が開けた翌日~認定日前日までが受給対象となります)

因みに、退職の時点でまだ雇用保険をかけてもらっていない場合(かける予定がない場合)は、離職証明書を貰って下さい。
お手元の受給資格者のしおりに挟んであるとは思いますが、もしない時は安定所で貰ってください。

ただし、離職証明書はあくまで雇用保険をかけなかった場合のみ利用可能です。
雇用保険をかけてもらっていた場合は、離職票でなければ再離職手続きできませんので注意してください。

また、離職票が届くより先に安定所でお仕事探しをされる(検索機の利用や窓口相談)は可能です。
ただ、再離職の手続きをしなければ雇用保険関係は再開となりませんし、その為には離職票(ない場合は離職証明書)が必要ですから、その辺りを自分の都合で勝手に混同しないようにしてください。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険受給の為に、説明会を受けなければいけないと思いますが、説明会を行う場所を知っていたら教えて下さい。住んでいる管轄のハローワークは愛知県犬山市です。



それから、申込してから説明会は何日後だったとか認定日、受給日等も分かれば教えて下さい。
説明会の日時は、管轄のハローワークによって、違うのでハローワークに確認してください。
もしくは、最初の手続きの際にもらった「しおり」みたいなものに書いてあると思いますが。。

※雇用保険説明会は(待機期間7日も含めて)約2週間後に開かれます。
雇用保険について教えて頂きたいのですが、H17年3月から同じ会社でH22年3月まで働き、その後~現在まで休職しており(実質3月以降は給料は発生しておりません。)また、H22.5月に扶養家族になりました。
この場合、正式に会社を辞はもらえるのでしょうか?また、現在の状態(席は会社にありますが、雇用保険は支払ってない状態です。)で何年経っても正式に辞めた時点で失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかわかるかた教えてください。
失業手当は、退職後1年以内に請求し1年以内で受給がおわならいと受給権が消滅します。
但し、退職後1年以内に雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険の期間分と再就職先の分と通算ができます。

受給要件:「退職前に2年間のうち賃金支払いの基になる勤務日数が11日上ある月が12カ月ある」(自己都合の場合)

なので、このままずるずる退職を先延ばしされれいても、賃金がありませんので、賃金の基になる勤務日数がある月は22年3月以前分までしかありません。
いま退職としても、もう22年10月ですので、20年の9月末までに11日以上勤務された月が12回あることが必要になります。

なので、失業手当を受給されるおつもりなら、正式に退職された方が良いかも知れません。
またハ、1年以内の再雇用されて雇用保険に加入されれば、いままでの分も通算されます。

ご自分でよく検討されて見て下さい。
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