失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
4月より加入の失業保険ってもらえますか?
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
雇用保険の失業給付です。
加入期間が書いてないので回答は難しいのですが、たとえ受給できたとしても真剣に悩むに値する金額にはなりません。
別なことに向きあうべきだと思います。
加入期間が書いてないので回答は難しいのですが、たとえ受給できたとしても真剣に悩むに値する金額にはなりません。
別なことに向きあうべきだと思います。
失業保険についてです。私は、今の会社で働いて2年7ヶ月になりますが上司が人間的に許せなくて仕事を辞めようと思っています。色々な事があってもう限界です。それで質問です!
人間的に許せない所は、飲酒運転で車が乗れなくなったときに、毎日足のように使われた(勤務中)こと、経理をしているんですが自分が使ったりしている経費(不正だと思われる)など全て私は知っているので、私が誰かに言いふらしたりしないか心配のようで
言ったりしていないよね?と会社以外の場所に呼び出してそういう事を言ってくる。私に疑いの目を向けたり・・・
私は、信用できなくて仕事以外では口をききません!この状況がきついです。1年以上改善されるかと思い我慢しました。
でも、もうそろそろ限界です。
脱税など支持してきます。私ははっきり言っていやです。
このような理由の場合・・・会社都合でやめる事は出来るんでしょうか?色々調べたりしたら、出来るみたいな感じでした。
会社都合と自己都合では、もらえるようになるまでの日数が違うので、すぐに支給を受けたいのです。
教えて下さい。
人間的に許せない所は、飲酒運転で車が乗れなくなったときに、毎日足のように使われた(勤務中)こと、経理をしているんですが自分が使ったりしている経費(不正だと思われる)など全て私は知っているので、私が誰かに言いふらしたりしないか心配のようで
言ったりしていないよね?と会社以外の場所に呼び出してそういう事を言ってくる。私に疑いの目を向けたり・・・
私は、信用できなくて仕事以外では口をききません!この状況がきついです。1年以上改善されるかと思い我慢しました。
でも、もうそろそろ限界です。
脱税など支持してきます。私ははっきり言っていやです。
このような理由の場合・・・会社都合でやめる事は出来るんでしょうか?色々調べたりしたら、出来るみたいな感じでした。
会社都合と自己都合では、もらえるようになるまでの日数が違うので、すぐに支給を受けたいのです。
教えて下さい。
脱法行為を指示されるなら、会社都合退職も認められるかも知れませんが、内部告発するとか、信憑性が問われるのではないでしょうか。
口頭で懲戒解雇と聞きました。送られてきた離職票には重責解雇にチェックがあり、理由に懲戒解雇と記載がありました。
どんな違いがありますか?
以前質問させていただき、皆さんにお知恵とお力をいただきました。
6月6日に一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが、恥ずかしい話、通勤もしておりました。
(通勤手当は車の金額を頂いていましたが、電車、バス等の通勤手当の方が金額は高いです)
ボーナス日の2日前だったので、もちろんボーナスもありません。
一か月たってやっと離職票が社労士事務所から郵送されてきましたが、離職以前の賃金ですが、6月1日から8日の通常の賃金の7/1の金額が記載されています。
お知恵を頂いて、懲戒通知書をお願いしていますが、まだ、返事がありません。
本日(7月14日)やっと解雇予告金30日分の入金がありました。これは、賃金には入りませんか?
また、失業保険は懲戒解雇であれば3カ月支払いがないとのことでしたが、わたしの場合重責?懲戒?
どちらでも同じでしょうか?
退職金はまだ不明と言われています。
どのように動くことが必要でしょうか?
弁護士に相談するべきかとも思いますが、どのようにして弁護士を探したらいいでしょうか?
弁護士費用はかなりかかるのもなのでしょうか?
全く貯蓄がなく困り果てています。
また、再就職には不利とも聞きます。
どのようにして再就職先が判るのでしょうか?
お力をお貸しください。
どんな違いがありますか?
以前質問させていただき、皆さんにお知恵とお力をいただきました。
6月6日に一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが、恥ずかしい話、通勤もしておりました。
(通勤手当は車の金額を頂いていましたが、電車、バス等の通勤手当の方が金額は高いです)
ボーナス日の2日前だったので、もちろんボーナスもありません。
一か月たってやっと離職票が社労士事務所から郵送されてきましたが、離職以前の賃金ですが、6月1日から8日の通常の賃金の7/1の金額が記載されています。
お知恵を頂いて、懲戒通知書をお願いしていますが、まだ、返事がありません。
本日(7月14日)やっと解雇予告金30日分の入金がありました。これは、賃金には入りませんか?
また、失業保険は懲戒解雇であれば3カ月支払いがないとのことでしたが、わたしの場合重責?懲戒?
どちらでも同じでしょうか?
退職金はまだ不明と言われています。
どのように動くことが必要でしょうか?
弁護士に相談するべきかとも思いますが、どのようにして弁護士を探したらいいでしょうか?
弁護士費用はかなりかかるのもなのでしょうか?
全く貯蓄がなく困り果てています。
また、再就職には不利とも聞きます。
どのようにして再就職先が判るのでしょうか?
お力をお貸しください。
質問者さん
>一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが・・・。
とありますが、何で警察につかまったのですか?無免許、または単なる交通違反?
そこが書いていませんので懲戒解雇が出来るか出来ないかがわかりません。
単なる交通違反なら懲戒解雇は出来ないと思います。長年嘘をついて無免許で車に乗っていたという悪質な場合は、会社規則と照り合わせて懲戒解雇も出来るでしょうが。まずその辺から整理をした方がいいと思います。
重責だから懲戒解雇になるのですから「重責」も「懲戒」も同じことです。懲戒解雇とは労働者に責任(非がある)がある場合にしか適用されません。
仮に懲戒解雇なら給付制限3ヶ月が付きます。
「補足」
1年間無免許運転をしていたのが発覚して懲戒解雇をされるのを弁護士を雇って争うと言うことですか?
すこし冷静に考えた方がいいと思いますよ。外から見ると自分本位な考えたかだと思われます。
再就職先の履歴書には記載しない選択肢もあります。記載して採用されない可能性と記載しないでバレる可能性を比べたらバレない可能性のほうがずっと高いと思います。これは善悪よりも可能性の問題としての話です。
そのくらいのことを考えないと懲戒解雇を食らった場合はこの先生きてはいけません。
先に回答がありましたが、今は個人情報保護法があって前職に退職理由を問い合わせることもしませんし、聞かれても簡単に答えることは出来ません。
ただ、偶然にバレた場合は仕方が無いと諦めるしかありません。
>一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが・・・。
とありますが、何で警察につかまったのですか?無免許、または単なる交通違反?
そこが書いていませんので懲戒解雇が出来るか出来ないかがわかりません。
単なる交通違反なら懲戒解雇は出来ないと思います。長年嘘をついて無免許で車に乗っていたという悪質な場合は、会社規則と照り合わせて懲戒解雇も出来るでしょうが。まずその辺から整理をした方がいいと思います。
重責だから懲戒解雇になるのですから「重責」も「懲戒」も同じことです。懲戒解雇とは労働者に責任(非がある)がある場合にしか適用されません。
仮に懲戒解雇なら給付制限3ヶ月が付きます。
「補足」
1年間無免許運転をしていたのが発覚して懲戒解雇をされるのを弁護士を雇って争うと言うことですか?
すこし冷静に考えた方がいいと思いますよ。外から見ると自分本位な考えたかだと思われます。
再就職先の履歴書には記載しない選択肢もあります。記載して採用されない可能性と記載しないでバレる可能性を比べたらバレない可能性のほうがずっと高いと思います。これは善悪よりも可能性の問題としての話です。
そのくらいのことを考えないと懲戒解雇を食らった場合はこの先生きてはいけません。
先に回答がありましたが、今は個人情報保護法があって前職に退職理由を問い合わせることもしませんし、聞かれても簡単に答えることは出来ません。
ただ、偶然にバレた場合は仕方が無いと諦めるしかありません。
今度の7/15付けで 今の職場を退職する予定です(引っ越しで家が職場から遠くなるため)。
次の職場を今 考え中ですが 例えば1ケ月間何もしないで その間に自分で勉強したり職場を探したりしたい場合 その1ケ月間は失業保険てもらえるんでしょうか?? 失業保険の意味がよくわかってないので 教えて下さい。いくらもらえるものなのか・・などなど
次の職場を今 考え中ですが 例えば1ケ月間何もしないで その間に自分で勉強したり職場を探したりしたい場合 その1ケ月間は失業保険てもらえるんでしょうか?? 失業保険の意味がよくわかってないので 教えて下さい。いくらもらえるものなのか・・などなど
「自己都合で退職」と言う事になりますので、手続きしても三ヶ月(+待機期間7日)は失業保険もらえません。
ただ、再就職した場合は「再就職手当て」か「就業手当て」が貰えたと思います。
金額は状況によりけりなので、何ともいえません。
ただ、再就職した場合は「再就職手当て」か「就業手当て」が貰えたと思います。
金額は状況によりけりなので、何ともいえません。
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